FP2級 2024年1月 学科試験|第49問 過去問解説 「不動産譲渡の特例」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.自宅を譲渡して長期譲渡所得の軽減税率の特例を受ける場合、同年に取得して入居した家屋について住宅借入金等特別控除の適用はできない」です。
住宅借入金等特別控除と譲渡所得の軽減税率の特例は、同年に新規取得した家屋では併用できない点に注意が必要です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第49問「不動産譲渡の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
居住用財産譲渡の特例
・3,000万円の特別控除:居住用財産を譲渡した場合に適用される控除
・長期譲渡所得の軽減税率の特例:10年以上所有した居住用財産を譲渡した場合に税率軽減が可能
・住宅借入金等特別控除:同年に取得して入居した家屋については譲渡所得の特例と併用不可
・相続財産の譲渡所得特例:相続税の取得費加算の特例があり、相続税申告期限までに譲渡が必要
問われているポイント
この問題では、居住用財産譲渡の特例や軽減税率、住宅借入金等特別控除との関係を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 3,000万円の特別控除の適用条件は所有期間10年以上などではなく、居住用であることがポイント
- 軽減税率の特例と住宅借入金等特別控除は同年に新規取得した場合、併用できない
- 相続財産の譲渡所得特例は相続税申告期限までに譲渡する必要がある
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、居住用財産譲渡の各種特例や軽減税率の適用可否、住宅借入金等特別控除との関係が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 軽減税率の特例と住宅借入金等特別控除は、同年に取得した家屋では併用不可
- 3,000万円特別控除は居住用財産であれば適用可能
- 相続財産譲渡の特例は相続税申告期限までに譲渡が必要