FP2級 2024年1月 学科試験|第51問 過去問解説 「民法上の贈与」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる」です。
書面によらない贈与は民法上、履行済み部分を除いて当事者が自由に解除可能であり、法律上の重要な規定です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第51問「民法上の贈与」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

民法上の贈与の基本

・贈与は、無償で財産を与える意思表示と受諾で効力を生じるもの
・書面によらない贈与は履行済み部分を除き、当事者が解除可能
・定期贈与は贈与者または受贈者の生存に依存するが、条件次第で効力を失うことがある
・死因贈与は遺贈の準用規定があり、書面による必要がある

問われているポイント

この問題では、書面を伴わない贈与の解除可能性について正しく理解しているかが問われています。履行済み部分の扱いを誤解しないことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 贈与の効力発生には受諾が必要である点に注意
  • 定期贈与は一方的に効力が永久に継続するわけではない
  • 死因贈与は遺贈と同様の規定が準用され、書面が必要

FP試験での出題パターン

FP2級では、民法の贈与、死因贈与、定期贈与の効力や解除条件に関する知識が問われることがあります。

まとめ

  • 書面によらない贈与は、履行済み部分を除き当事者が解除可能
  • 定期贈与や死因贈与との違いを理解する
  • 民法上の贈与規定は、FP試験で基本的な理解が求められる
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