FP2級 2024年1月 学科試験|第52問 過去問解説 「みなし贈与財産等に関する贈与税の取り扱い」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる」です。
記述は「不適切なもの」を問う設問で、贈与税の課税対象になる点を誤っているため正解です。
本問では、みなし贈与財産等に関する贈与税の取り扱いについて確認します。
みなし贈与財産の基本
・負担付贈与で第三者の利益に帰する場合、その第三者が贈与税の課税対象となる
・債務免除で資力喪失部分は贈与税非課税
・離婚による財産分与は社会通念上相当な範囲なら贈与税非課税
・子が父から著しく低い価額で取得した場合は、贈与税課税対象となる(本問の不適切記述)
問われているポイント
子が父から低額で土地を譲り受けた場合、贈与税が課税される点を正確に理解しているかが問われています。課税の有無の判定がポイントです。
注意点(勘違いしやすいポイント)
- 低額譲渡は「みなし贈与」として贈与税の対象になる
- 離婚財産分与や債務免除は条件により非課税になる場合がある
- 負担付贈与で第三者利益に帰す場合は、第三者も課税対象
FP試験での出題パターン
FP2級では、みなし贈与の判断、贈与税課税対象・非課税の区分を問う問題が出題されます。
関連問題
まとめ
- 子が父から低額で土地取得:贈与税課税対象
- 負担付贈与・債務免除・離婚財産分与は条件により課税・非課税が異なる
- みなし贈与財産の判定はFP試験で頻出テーマ