FP2級 2024年1月 学科試験|第54問 過去問解説 「民法上の相続人の代襲相続」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる」です。
廃除された子がいても、その直系卑属である孫は代襲相続人として相続権を有するため、この記述は適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第54問「民法上の相続人の代襲相続」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

代襲相続の基本

民法では、相続人が廃除や死亡により相続できない場合、その子(直系卑属)が代襲相続人として相続権を引き継ぐことが定められています。

問われているポイント

本問では、「廃除された子の直系卑属である孫が代襲相続人となる」という点を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 廃除された子自身は相続権を失う
  • 廃除された子の孫は代襲相続人となる
  • 内縁関係の者や離婚した元配偶者の子は通常の法定相続人には含まれない

補足
特別養子縁組の場合、養子は養親の相続人となり、実父母の相続人にはならないことに注意してください。

FP試験での出題パターン

FP2級では、代襲相続や廃除、特別養子縁組の影響など、法定相続人の範囲に関する問題が頻出です。

まとめ

  • 廃除された子の直系卑属(孫)は代襲相続人となる
  • 内縁関係者や元配偶者の子は法定相続人には含まれない
  • 特別養子縁組の場合、養子は養親の相続人となる
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