FP2級 2024年1月 学科試験|第55問 過去問解説 「相続税の非課税財産(死亡保険金)」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.契約者および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない」です。
相続放棄をした者は、相続人としての権利を放棄しているため、死亡保険金の非課税枠の適用を受けることはできません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第55問「相続税の非課税財産(死亡保険金)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
死亡保険金の非課税規定の基本
契約者および被保険者が被相続人の場合、相続人が受け取る死亡保険金は「500万円 × 法定相続人の数」を非課税限度額として扱えます。ただし、相続放棄した者はこの規定の適用外です。
問われているポイント
本問では、「相続放棄をした者が受け取る死亡保険金は非課税規定の対象にならない」という点が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 非課税限度額の計算には、相続放棄した者は含まれない
- 死亡退職金や生命保険金は、相続人が受け取る場合のみ非課税規定が適用される
- 業務上死亡かどうかや支給確定時期による例外はあるが、放棄者は適用外
補足
相続放棄を行った者が受け取る場合、受け取りはあくまで受益者としての権利であり、相続税上の非課税とは別扱いとなります。
FP試験での出題パターン
FP2級では、相続税の非課税財産に関する知識、特に死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額の計算、相続放棄の影響などが毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続放棄した者が受け取る死亡保険金は非課税規定の適用外
- 死亡退職金・死亡保険金は相続人が受け取る場合のみ非課税となる
- 非課税限度額の計算には放棄者は含めない