FP2級 2024年1月 学科試験|第57問 過去問解説 「取引相場のない株式の評価」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。」です。
相続税における取引相場のない株式の評価では、株主が同族株主に該当するか否かを判断することが評価方法の分岐点となります。この判定は、株主本人および同族関係者が保有する議決権割合に基づいて行われます。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された第57問「取引相場のない株式の評価」に関して、評価方法の基準と注意点をわかりやすく解説します。
同族株主の判定基準
同族株主か否かは、株主本人およびその同族関係者の議決権割合に基づき判定されます。
この判定によって、株式の評価方法が類似業種比準方式か純資産価額方式かに分かれます。
問われているポイント
本問では、「議決権割合により同族株主を判定する」という基礎的ルールを理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 同族株主かどうかは株式取得者本人だけでなく、同族関係者も含めた議決権割合で判定
- 会社規模や株式取得者の立場によって評価方法が異なる
- 配当還方式の割引率や純資産価額方式の適用範囲を混同しない
補足
評価会社の特定株式や非同族株主の場合の評価方法も知識として押さえておくと、応用問題に対応可能です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、相続税や贈与税における株式評価方法の判定基準として、同族株主か否かを問う問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 同族株主か否かは議決権割合で判定する
- 判定結果に応じて株式評価方法が類似業種比準方式か純資産価額方式かに分かれる
- 配当還方式の割引率や対象会社の条件も確認することが重要