FP2級 2024年1月 学科試験|第58問 過去問解説 「宅地の相続税評価額の算定方法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。」です。
宅地の相続税評価額は、路線価方式と倍率方式の2つの方式で算定されます。倍率方式では、固定資産税評価額に国税局長が定めた地域別倍率を乗じて評価額を算出します。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された第58問「宅地の相続税評価額の算定方法」について、路線価方式と倍率方式の違いを中心にわかりやすく解説します。

宅地評価の2方式

宅地評価には以下の2方式があります。
1. 路線価方式:路線価に奥行価格補正率などを乗じて評価
2. 倍率方式:固定資産税評価額に地域ごとの倍率を乗じて評価

問われているポイント

本問では、「倍率方式の評価方法」を正しく理解しているかが問われています。納税者の任意選択ではなく、宅地の所在によって方式が決まる点に注意が必要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 倍率方式は固定資産税評価額×国税局長が定めた倍率で算出
  • 路線価方式は標準宅地の路線価を基準に奥行補正などを行う
  • 評価方式は納税者が自由に選べるわけではない

補足
角地評価や路線価千円単位の表示など細かいルールもあるため、倍率方式と路線価方式を混同しないことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級学科試験では、宅地評価の路線価方式・倍率方式の適用や計算方法の理解を問う問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 宅地評価には路線価方式と倍率方式がある
  • 倍率方式は固定資産税評価額×地域ごとの倍率で評価
  • 評価方式は宅地の所在により決まり、納税者の自由選択ではない
← 前の解説:FP2級 2024年1月 学科試験|第57問 過去問解説 「取引相場のない株式の評価」
次の解説:FP2級 2024年1月 学科試験|第59問 過去問解説 「非上場企業の自社株移転等の税制特例」 →