FP2級 2024年1月 学科試験|第59問 過去問解説 「非上場企業の自社株移転等の税制特例」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と相続時精算課税は、重複して適用を受けることができない。」です。
非上場企業の自社株を後継者に移転する場合、贈与税の納税猶予・免除の特例と相続時精算課税の制度は、いずれか一方しか適用できません。両方を同時に適用することはできないため、この記述が不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された第59問「非上場企業の自社株移転等の税制特例」について、制度の適用条件や重複適用の可否を中心に解説します。

非上場株式の贈与税特例の概要

非上場株式の贈与に関する納税猶予及び免除の特例は、後継者への円滑な事業承継を支援するための制度です。適用には、特例承継計画の策定と都道府県知事の確認が必要です。

問われているポイント

本問では、「特例と相続時精算課税の重複適用が可能か」という点を理解しているかが問われています。重複は認められず、どちらか一方のみの適用となります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 特例と相続時精算課税の併用は不可
  • 申告期限や都道府県知事への確認手続きが必須
  • 自社株式の譲渡による所得税・住民税は別途課税される

補足
後継者に自社株を譲渡する場合、特例を活用すれば贈与税の納税猶予や免除が可能ですが、適用条件や他制度との関係を正確に理解することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級学科試験では、非上場企業の事業承継に関する贈与税特例や相続時精算課税の制度理解を問う問題が出題されます。制度の適用条件や重複適用の可否が頻出ポイントです。

まとめ

  • 非上場株式の贈与税特例は事業承継支援制度
  • 相続時精算課税との重複適用は不可
  • 適用には特例承継計画と知事確認が必要
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