FP2級 2024年1月 学科試験|第60問 過去問解説 「会社法における取締役会の設置義務」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。」です。
株式会社すべてが取締役会を設置する義務はなく、取締役会を置くかどうかは定款で定めることができます。したがって、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第60問「会社法における取締役会の設置義務」について、会社法の基本的な仕組みと試験対策の観点から解説します。
会社法における取締役会設置の考え方
株式会社は定款により取締役会設置会社とすることも、取締役会を置かないことも可能です。取締役会設置会社では、取締役会が会社の業務執行を監督・決定する役割を担います。
問われているポイント
本問では、「すべての株式会社に取締役会設置義務があるかどうか」が正しく理解されているかが問われています。取締役会は必須ではなく、会社の定款で決定可能です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 取締役会を置かない株式会社も存在する
- 定時株主総会と臨時株主総会の招集義務の違いを混同しない
- 株主の責任は出資額の範囲内に限定される
補足
取締役は株主総会の決議で解任可能ですが、取締役会の有無とは無関係です。
FP試験での出題パターン
FP2級学科試験では、会社法の基本知識として、取締役会設置の有無、株主の責任範囲、株主総会の種類・招集要件などを問う問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- すべての株式会社が取締役会を置く必要はない
- 取締役会の設置は定款で決定される
- 株主の責任は株式の引受価額を限度とする