FP2級 2024年1月 実技試験|第2問 過去問解説 「金融サービスの提供に関する法律」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.金融サービス提供法による保護の対象は個人に限られ、原則として、事業者は保護の対象とならない。」です。
金融サービス提供法による重要事項説明義務や損害賠償責任の規定は、個人だけでなく一定の事業者も保護対象となるため、「個人に限られる」とする記述は不適切です。

この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された第2問「金融サービスの提供に関する法律」について、試験対策の観点から整理して解説します。

金融サービス提供法の基本

金融サービス提供法は、金融商品販売業者等に重要事項説明義務を課し、これに違反して顧客に損害が生じた場合の損害賠償責任を定める法律です。

問われているポイント

本問では、「金融サービス提供法の適用範囲」と「保護対象となる顧客の範囲」について、正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 金融サービス提供法の保護対象は個人に限定されない
  • 一定の要件を満たす事業者も保護対象となる

補足
金融サービス提供法では、取引の相手方が事業者であっても、取引の内容や規模等によっては保護対象となります。そのため「原則として事業者は対象外」とする断定的な表現は誤りです。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、金融サービス提供法について「登録制度」「説明義務」「損害賠償責任」「保護対象の範囲」がセットで出題される傾向があります。

まとめ

  • 金融サービス提供法は個人に限らず一定の事業者も保護対象
  • 説明義務違反があれば損害賠償責任が生じる
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