FP2級 2024年1月 実技試験|第10問 過去問解説 「中古マンション購入に関する法規・表示の理解」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.この物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは共用部分に当たる。」「D.この物件を購入する場合、売主である宅地建物取引業者に仲介手数料を支払う必要がない。」です。
中古マンションの購入時は、専有部分と共用部分の区分、売主・仲介手数料の扱いを正しく理解していることが重要です。

この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された第10問「中古マンション購入に関する法規・表示の理解」について解説します。

専有部分と共用部分の区分

マンションは専有部分と共用部分により構成されます。
・専有部分:居住者が単独で使用できる部分(居室、キッチンなど)
・共用部分:全住人で共有する部分(廊下、エントランス、バルコニーなど)

売主・仲介手数料の取り扱い

売主から直接購入する場合、宅地建物取引業法により売主は仲介手数料を支払う必要がなく、買主も支払う必要はありません。仲介が介在する場合のみ、仲介手数料が発生します。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 専有面積は登記簿面積とは異なる場合がある(壁芯や内法表示など)
  • バルコニーは共用部分扱いが一般的
  • 売主から直接購入する場合は仲介手数料不要

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、中古マンションの専有部分・共用部分の区分、面積表示、売主・仲介手数料の取り扱いについての理解が頻出です。

まとめ

  • マンションは専有部分と共用部分により構成され、バルコニーは共用部分
  • 売主から直接購入する場合、仲介手数料は不要
  • 専有面積と登記簿面積が必ずしも一致しない点に注意
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