FP2級 2024年1月 実技試験|第18問 過去問解説 「法定相続分と遺留分の計算」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.ゼロ B.1/4 C.1/8」です。
被相続人の孫Aおよび孫Bには法定相続分はなく、配偶者の遺留分は1/4、孫Cの遺留分は1/8となります。民法に基づく相続分・遺留分の計算を正確に理解することがポイントです。

この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された過去問の第18問「法定相続分と遺留分の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法定相続分と遺留分の基本

①法定相続分は、民法により相続人の種類と順位で決まる
②遺留分は、直系尊属や配偶者・子などが最低限確保できる相続分
③孫は直系卑属であるが、親(子)が既に相続権を失っている場合は法定相続分はゼロ

問われているポイント

この問題では、孫・配偶者・子の関係から、
・孫の法定相続分
・配偶者の遺留分
・孫Cの遺留分
を正しく計算できるかが問われています。民法の規定を基にした相続分の理解が重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 孫には親(子)が生存している場合、法定相続分はゼロ
  • 遺留分は直系卑属や配偶者が確保できる最低限の割合
  • 計算の際は、相続人の範囲を正確に把握すること

補足
配偶者の遺留分は法定相続分の1/2、孫などの直系卑属はさらにその半分で考えると覚えやすいです。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、法定相続分・遺留分の計算問題が毎回出題されます。
親族関係図を正確に読み取り、相続権のある者・ない者を識別する力が必須です。

まとめ

  • 孫の法定相続分は、親(子)が生存している場合ゼロ
  • 配偶者の遺留分は1/4、孫Cの遺留分は1/8
  • 法定相続分・遺留分の計算は民法の規定に基づき、親族関係図を正確に把握することが重要
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