FP2級 2024年1月 実技試験|第21問 過去問解説 「配偶者居住権の要件」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.(ア)ができる (イ)ならない (ウ)配偶者の死亡時 (エ)ができる」です。
配偶者居住権は、遺贈により配偶者に取得させることができ、存続期間は配偶者の死亡時までです。また、配偶者居住権はその者の相続財産には含まれません。設定登記の請求も可能です。
この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された過去問の第21問「配偶者居住権の要件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
配偶者居住権の基本
①配偶者居住権は、被相続人の遺贈により配偶者が取得できる
②配偶者居住権は、その者の相続財産には含まれない
③存続期間は原則として配偶者の死亡時まで
④配偶者は建物の所有者に対して居住権設定の登記を請求できる
問われているポイント
この問題では、配偶者居住権について、
・取得方法
・相続財産への含まれ方
・存続期間
・設定登記の請求可否
を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 配偶者居住権は遺贈により取得可能(贈与でも取得できるわけではない)
- 配偶者居住権は相続財産には含まれない
- 存続期間は原則として配偶者の死亡時まで
- 居住権設定の登記は請求可能
補足
配偶者居住権は相続税・贈与税計算や遺産分割にも影響するため、FP試験では重要なテーマです。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、配偶者居住権の取得方法、存続期間、登記請求権、相続財産との関係に関する問題が毎回出題されます。正確な条文理解が必須です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者居住権は遺贈により取得できる
- 相続財産には含まれない
- 存続期間は配偶者の死亡時まで
- 居住権設定の登記は請求可能