FP2級 2024年1月 実技試験|第28問 過去問解説 「所得控除の仕組み」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.B」です。
耕治さんが支払った収入保障保険料は生命保険料控除の対象となり、琴美さんの医療費を支払った場合は医療費控除の対象となります。いずれも所得控除として、課税所得から差し引くことができます。

この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された過去問の第28問「所得控除の仕組み」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

所得控除の基本

・所得控除は、課税所得を算出する際に、一定の支出や状況に応じて控除される金額です。
・生命保険料控除や医療費控除は所得控除に含まれます。
・税額控除(ふるさと納税など)とは異なり、課税所得を減らす仕組みです。

問われているポイント

この問題では、
・生命保険料控除と医療費控除が所得控除に該当するか
・寄附金控除は税額控除であること
・雑損控除は条件付きで適用されること
を識別できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 生命保険料控除は保険契約者が支払った場合に対象
  • 医療費控除は原則として本人または生計を一にする家族分が対象
  • 寄附金控除は税額控除であることを混同しない
  • 雑損控除は災害や盗難などの損失に限定

補足
FP試験では、所得控除と税額控除の区別を正確に理解することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、生命保険料控除・医療費控除・寄附金控除・雑損控除などの所得控除や税額控除の適用可否が毎回出題されます。

まとめ

  • 生命保険料控除・医療費控除は所得控除として課税所得から差し引かれる
  • 寄附金控除は税額控除であるため所得控除とは区別する
  • 雑損控除は対象条件が限定される
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