FP2級 2024年1月 実技試験|第32問 過去問解説 「リビング・ニーズ特約」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。」です。
リビング・ニーズ特約で受け取る生前給付金は、死亡保険金の前払いとして扱われるため、所得税の課税対象にはなりません。この点が誤りで最も不適切です。

この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された第32問「リビング・ニーズ特約」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

リビング・ニーズ特約の基本

・特約保険料は無料で付加可能
・被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる
・生前給付金は所得税の課税対象外(死亡保険金の前払い扱い)
・請求できる金額は保険金額の範囲内で、一般的に1被保険者当たり3,000万円が限度

問われているポイント

この問題では、リビング・ニーズ特約の生前給付金に対する課税関係が正しく理解できているかが問われています。
課税対象になると誤解する人が多いため注意が必要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 生前給付金は所得税の課税対象外である
  • 余命6か月以内の診断が条件である
  • 特約保険料は原則無料である

補足
FPは顧客に「生前給付金は課税されない」ことを正確に説明することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、生命保険の特約や給付金の課税関係を理解しているかを問う問題が出題されます。
特にリビング・ニーズ特約や介護特約など、生前給付の課税関係は押さえておく必要があります。

まとめ

  • リビング・ニーズ特約の生前給付金は所得税の課税対象外
  • 余命6か月以内の診断が条件で、特約保険料は無料
  • 請求金額は保険金額の範囲内で、一般的に1被保険者当たり3,000万円が上限
← 前の解説:FP2級 2024年1月 実技試験|第31問 過去問解説 「生命保険の解約返戻金の推移」
次の解説:FP2級 2024年1月 実技試験|第33問 過去問解説 「健康保険の傷病手当金の計算」 →