FP2級 2024年1月 実技試験|第33問 過去問解説 「健康保険の傷病手当金の計算」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.1月21日 B.9,000円 C.1年6ヵ月間」です。
傷病手当金は、労務不能と認められた日から3日間の待期期間を経た後に支給が開始されます。1日当たりの金額は標準報酬月額の2/3で計算され、支給期間は同一疾病に対して通算1年6か月間が上限です。

この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された第33問「健康保険の傷病手当金の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

傷病手当金の基本ルール

・支給開始:労務不能と認められた日から3日間の待期期間を経た翌日(今回の場合1月21日)
・1日当たりの支給額:標準報酬月額の平均額×1/30×2/3=540,000×1/30×2/3=9,000円
・支給期間:同一疾病について通算1年6か月間が上限
・給与の一部支給がある場合は、その額を控除して支給

問われているポイント

この問題では、傷病手当金の支給開始日、1日当たりの支給額、支給期間を正確に理解できているかが問われています。
特に待期期間や給与控除の取り扱いを理解することが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 支給開始は労務不能となった日から3日間の待期期間を経た翌日である
  • 1日当たりの支給額は標準報酬月額の2/3で計算する
  • 支給期間は同一疾病について通算1年6か月間が上限

補足
FPは顧客に正確な開始日、金額、支給期間を示すことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、健康保険の傷病手当金の支給開始日・計算式・支給期間を問う問題が毎回出題されます。
特に給与控除や待期期間のルールを正確に理解しておくことが必要です。

まとめ

  • 傷病手当金は待期期間3日後に支給開始(今回の場合1月21日)
  • 1日当たり支給額は9,000円(標準報酬月額×2/3)
  • 支給期間は同一疾病で通算1年6か月間が上限
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