FP2級 2024年1月 実技試験|第34問 過去問解説 「自己都合退職時の雇用保険基本手当」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.離職票 B.120日 C.2ヵ月」です。
自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当を受給するには、勤務先から交付される離職票を提出し、7日間の待期期間と原則2ヵ月の給付制限期間を経て支給が開始されます。所定給付日数は勤続年数に応じて120日となります。
この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された第34問「自己都合退職時の雇用保険基本手当」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
雇用保険基本手当の手続きと支給要件
・必要書類:勤務先から受領した離職票をハローワークに提出
・所定給付日数:勤続年数等に応じて120日(今回のケース)
・支給開始日:求職の申込み後、7日間の待期期間+原則2ヵ月の給付制限期間を経た後
・給付制限期間は自己都合退職者が対象で、受給開始までの期間に相当する
問われているポイント
この問題では、離職票の提出、所定給付日数、給付制限期間の理解が問われています。
特に自己都合退職では2ヵ月の給付制限がある点を正確に把握する必要があります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 自己都合退職と会社都合退職で給付制限期間が異なる
- 所定給付日数は勤続年数や年齢に応じて変わる
- 離職票の提出がないと受給手続きが開始できない
補足
FPは顧客に「離職票の提出」「待期期間・給付制限期間」「所定給付日数」を正確に説明することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、自己都合・会社都合の退職時の雇用保険給付に関する空欄選択問題が毎回出題されます。
特に待期期間・給付制限・所定給付日数を押さえておく必要があります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 自己都合退職時は離職票を提出して手続きを開始する
- 所定給付日数は勤続年数に応じて120日
- 支給開始には7日間の待期期間+2ヵ月の給付制限期間がある