FP2級 2024年1月 実技試験|第40問 過去問解説 「健康保険の被扶養者要件」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.(ア)4分の3 (イ)130 (ウ)2分の1」です。
健康保険の被扶養者となる条件は、労働時間や収入基準、被保険者との生計維持状況に基づき判断されます。FPは被扶養者の要件を正確に理解することが重要です。

この記事では、FP2級実技試験(2024年1月)で出題された第40問「健康保険の被扶養者要件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

健康保険の被扶養者要件

・(ア)週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 → 被保険者となる
・(イ)年間収入が130万円未満(60歳以上や一定障害者は別基準)
・(ウ)被保険者の収入の2分の1未満 → 被扶養者として認められる

問われているポイント

この問題では、被扶養者として認定されるための収入基準や労働時間基準を正確に理解しているかが問われています。
特に、130万円の収入基準と被保険者収入の2分の1未満という条件を混同しないことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 労働時間基準は「通常労働者の4分の3以上」が被保険者の判断基準
  • 年収130万円未満であっても被保険者収入の2分の1以上だと被扶養者になれない
  • 60歳以上や障害者は収入基準が異なる点に注意

補足
FPは被扶養者の認定条件を理解することで、ライフプランや社会保険の設計に正確に活用できます。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、被扶養者認定の労働時間・収入条件や扶養範囲の計算問題が定期的に出題されます。条件を整理して理解することがポイントです。

まとめ

  • 被保険者判定:週所定労働時間4分の3以上で被保険者になる
  • 被扶養者判定:年収130万円未満かつ被保険者収入の2分の1未満
  • FPは被扶養者条件を理解して社会保険設計に活用
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