FP2級 2024年5月 学科試験|第3問 過去問解説 「全国健康保険協会管健康保険の給付」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。」です。
協会けんぽの傷病手当金は、業務外の疾病や負傷で働けなくなった被保険者に対し、給与の補てんとして支給されます。支給期間は開始日から通算して最長1年6か月であり、他の給付や金額との混同に注意が必要です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第3問「全国健康保険協会管健康保険の給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

傷病手当金の概要

傷病手当金は、被保険者が業務外の病気や負傷で働けない場合に支給され、支給開始日から通算1年6か月を上限とします。給与の補てんを目的としているため、原則として標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。

問われているポイント

この問題では、協会けんぽの給付制度における各金額や支給期間に関する知識、特に傷病手当金の支給期間が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 埋葬料は5万円(10万円ではない)
  • 高額療養費は自己負担超過分のみ支給
  • 出産育児一時金は原則50万円(42万円ではない)

補足
給付金の額や支給期間は法改正により変わることがあります。FP試験では最新の給付額や期間を押さえておくことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、社会保険(健康保険・年金・出産育児給付など)の給付額・支給条件・期間に関する問題が毎回出題されます。最新の法改正情報も確認しておく必要があります。

まとめ

  • 傷病手当金は支給開始日から通算1年6か月を上限に支給される
  • 埋葬料・高額療養費・出産育児一時金との混同に注意
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