FP2級 2024年5月 学科試験|第4問 過去問解説 「雇用保険の制度理解」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。」です。
雇用保険の一般被保険者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間によって定められており、10年以上20年未満の場合は正しくは120日です。その他の選択肢(A・B・D)は正しい記述です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第4問「雇用保険の制度理解」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

基本手当の所定給付日数

一般の受給資格者に対する基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間に応じて60日~150日まで変動します。算定基礎期間10年以上20年未満の場合は120日が正しい日数です。

問われているポイント

この問題では、「基本手当の所定給付日数が算定基礎期間に応じて正しく理解できているか」が問われています。数字の取り違えに注意が必要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 所定給付日数は算定基礎期間ごとに異なる
  • 事業主と労働者の保険料負担は折半が原則
  • 被保険者の国籍は問わない
  • 基本手当支給には原則として直近2年間で12か月以上の被保険者期間が必要

補足
FP試験では、日数や期間など具体的数字の知識も出題されることがあるため、条文や公式テキストで正確に確認しておくことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、雇用保険の被保険者要件、保険料負担、給付内容や給付日数など、制度の具体的な数字や条件の理解が問われます。

まとめ

  • 一般受給資格者の基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間10年以上20年未満で120日
  • 保険料負担や被保険者要件、給付要件なども正確に押さえることが重要
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