FP2級 2024年5月 学科試験|第6問 過去問解説 「公的年金の制度理解」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。」です。
学生納付特例期間は、保険料の納付猶予を受けた期間であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。他の選択肢は、出産前後の免除期間や繰下げ支給の手続、加給年金の被保険者期間の要件について誤りがあります。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第6問「公的年金の制度理解」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
学生納付特例の概要
学生納付特例制度は、学生が在学中に国民年金保険料の納付を猶予できる制度です。承認を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、保険料の追納を行うことで年金額に反映させることも可能です。
問われているポイント
この問題では、「学生納付特例期間が受給資格期間に算入されるか」が正しく理解できているかが問われています。納付猶予の期間の取り扱いがポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 出産に伴う国民年金保険料免除は前後4か月で、6か月ではない
- 老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は老齢基礎年金と別々に選択可能
- 加給年金額の要件は厚生年金保険の被保険者期間20年以上
補足
FP試験では、公的年金の受給資格や免除制度の期間、加給年金や繰下げ支給の要件など具体的数字や条件の理解が頻出です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、国民年金・厚生年金の免除・猶予・加給年金・繰下げ支給など、公的年金制度の具体的要件や期間に関する問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 学生納付特例期間は受給資格期間に算入される
- 出産免除や繰下げ支給、加給年金の要件との混同に注意