FP2級 2024年5月 学科試験|第7問 過去問解説 「公的年金の障害給付」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。」です。
労災保険と公的年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の支給調整は、公的年金側が減額される仕組みです。他の選択肢(A~C)は正しい記述です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第7問「公的年金の障害給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

障害給付の概要

障害基礎年金は、障害の状態にある被保険者やその子に対して加算が行われます。障害厚生年金は、被保険者期間に応じて計算され、300月未満の場合は300月として計算します。また、障害認定日に等級に達していなくても、その後の障害悪化で請求すれば65歳前日まで支給可能です。

問われているポイント

この問題では、「労災と年金の調整でどちらが減額されるか」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 障害基礎年金は子の加算額を適用可能
  • 障害厚生年金の計算で被保険者期間が300月未満の場合は300月として計算
  • 障害認定日に障害等級に達していなくても、その後悪化すれば65歳前日までに請求可能
  • 労災と障害年金の調整では、年金側が減額される

補足
FP試験では、障害年金の加算額や被保険者期間、労災調整の仕組みなど具体的規定の理解が問われます。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、障害基礎年金・障害厚生年金の加算、被保険者期間の取り扱い、労災との調整に関する問題が頻出です。

まとめ

  • 障害基礎年金・障害厚生年金は労災と重複する場合、年金側が減額される
  • 加算額・被保険者期間・請求期限の規定も正確に理解することが重要
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