FP2級 2024年5月 学科試験|第8問 過去問解説 「確定拠出年金の制度理解」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。」です。
企業型確定拠出年金の加入者掛金(マッチング拠出)は、事業主掛金に依存して上限が設定されており、単純に拠出限度額から差し引いた額とは限りません。他の選択肢(B〜D)は正しい記述です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第8問「確定拠出年金の制度理解」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

企業型確定拠出年金の加入者掛金(マッチング拠出)

企業型年金加入者掛金の上限額は、事業主掛金に応じて定められます。加入者掛金は所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象であり、老齢給付金を年金で受け取る場合は雑所得として課税され、公的年金等控除を適用できます。また、退職後に国民年金第3号被保険者となった場合は、個人型年金へ資産移換が可能です。

問われているポイント

この問題では、加入者掛金の上限額の算定方法が正しく理解できているかが問われています。事業主掛金との関係を誤解しやすい点に注意です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 加入者掛金上限は事業主掛金に依存する
  • 加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象
  • 老齢給付金は雑所得で課税、公的年金等控除の対象
  • 退職後は個人型年金へ資産移換可能

補足
FP試験では、企業型・個人型の掛金上限、課税関係、資産移換のルールなど、具体的な制度理解が問われます。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、確定拠出年金の加入者掛金上限、課税関係、資産移換ルールなどの知識が毎回出題されます。

まとめ

  • 企業型年金加入者掛金上限は事業主掛金に依存し、単純に限度額から差し引くとは限らない
  • 掛金控除、課税、資産移換の規定も正確に押さえることが重要
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