FP2級 2024年5月 学科試験|第10問 過去問解説 「リタイアメントプランニング・高齢者向け制度」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.金融機関が取り扱うリバースモーゲージのうち、『リコース型』では、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合、通常、利用者の相続人はその返済義務を負わない。」です。
リコース型リバースモーゲージでは、担保売却代金で不足分がある場合、利用者または相続人に返済義務が残るのが通常です。無追及型(ノンリコース型)の場合に相続人への返済義務はありません。他の選択肢(A、C、D)は正しい記述です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第10問「リタイアメントプランニング・高齢者向け制度」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

リタイアメントプランニングのポイント

任意後見契約は、公正証書で締結することが原則です。サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握サービスや生活相談サービスを受けられます。介護老人保健施設は、医学的管理の下で介護・機能訓練を受け、在宅復帰を目指す施設です。リバースモーゲージのリコース型は、不足分の返済義務が残る点に注意が必要です。

問われているポイント

この問題では、リバースモーゲージの返済義務の仕組みが正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 任意後見契約は公正証書で締結
  • サービス付き高齢者向け住宅は状況把握・生活相談サービスあり
  • 介護老人保健施設は在宅復帰を目指す医療・介護施設
  • リコース型リバースモーゲージは不足分が残るのが原則(無追及型はノンリコース型)

補足
FP試験では、高齢者向け制度やリバースモーゲージの返済義務、任意後見契約の手続などの具体的知識が問われます。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、リタイアメントプランニング、リバースモーゲージ、介護・高齢者住宅制度などの知識が毎回出題されます。

まとめ

  • リコース型リバースモーゲージでは不足分の返済義務が残る
  • 任意後見契約、サービス付き高齢者向け住宅、介護老人保健施設の制度内容も押さえる
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