FP2級 2024年5月 学科試験|第14問 過去問解説 「生命保険の税金」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。」です。
解約差益は一時所得として総合課税が原則であり、源泉分離課税の対象ではありません。他の選択肢(A、C、D)は正しい記述です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第14問「生命保険の税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
生命保険の課税関係の基本
生命保険契約における課税は、契約者・被保険者・受取人の関係、保険金・年金・給付金の種類によって異なります。解約差益は一時所得として総合課税、死亡保険金は原則として相続税や所得税が課税対象となります。リビング・ニーズ特約は非課税です。
問われているポイント
この問題では、生命保険の解約差益や課税方式(総合課税・源泉分離課税・相続税)の区別を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 解約差益は一時所得として総合課税が原則
- リビング・ニーズ特約による給付金は非課税
- 死亡保険金の課税関係は受取人や契約形態によって異なる
- 個人年金保険の死亡給付金は一時所得扱い
補足
FP試験では、生命保険に関する課税区分(総合課税・一時所得・相続税・非課税)を整理しておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、生命保険契約における課税区分や解約差益・年金・死亡給付金の課税関係に関する問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 解約差益は一時所得として総合課税が原則
- リビング・ニーズ特約による給付金は非課税
- 死亡保険金の課税は受取人や契約形態で異なる