FP2級 2024年5月 学科試験|第15問 過去問解説 「法人契約の生命保険の経理処理」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。」です。
最高解約返戻率50%以上の定期保険には税制上の損金算入制限があるため、この記述は不適切です。他の選択肢(A、B、C)は正しい処理例です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第15問「法人契約の生命保険の経理処理」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法人契約生命保険の税務上の取扱い

法人が契約者かつ受取人が法人となる生命保険の保険料は、契約種類や解約返戻率に応じて資産計上または損金算入されます。特に定期保険で最高解約返戻率が50%以上の場合、税制上の損金算入に制限があり注意が必要です。

問われているポイント

この問題では、法人契約の生命保険における資産計上・損金算入のルールを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 解約返戻率50%以上の定期保険は損金算入制限あり
  • 役員を被保険者とする保険料の取扱いは特に慎重に判断する
  • 従業員被保険者の医療保険は全額損金算入可能
  • 養老保険や終身保険は全額資産計上が一般的

補足
FP試験では、法人契約保険の種類・解約返戻率・資産計上・損金算入ルールを整理しておくことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、法人契約の生命保険料の経理処理・損金算入制限に関する問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 最高解約返戻率50%以上の定期保険は損金算入制限あり
  • 養老保険・終身保険は全額資産計上が一般的
  • 従業員被保険者の医療保険は全額損金算入可能
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