FP2級 2024年5月 学科試験|第18問 過去問解説 「損害保険の税金」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.スポーツ中にケガをして入院したことにより契約者が受け取った傷害保険の入院保険金は、非課税となる。」です。
傷害保険の入院保険金は所得税法上非課税です。他の選択肢(A、B、D)は課税対象となる場合があるため不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第18問「損害保険の税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

損害保険の課税関係

損害保険で契約者が受け取る保険金の課税関係は種類によって異なります。入院やケガに対する傷害保険金は非課税ですが、自動車保険の対物賠償保険金や火災保険金は一時所得や雑所得として課税される場合があります。

問われているポイント

この問題では、損害保険の種類別に所得税の課税対象か非課税かを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 傷害保険の入院・通院保険金は非課税
  • 自動車保険や火災保険の保険金は課税対象となる場合がある
  • 個人賠償責任保険の保険金も課税対象になることがある

補足
FP試験では、損害保険の保険金の課税関係を整理して覚えることが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、損害保険や生命保険の保険金の課税関係に関する問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 傷害保険の入院保険金は非課税
  • 自動車保険や火災保険の保険金は課税対象になる場合がある
  • 課税区分を保険の種類ごとに整理して覚えることが重要
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