FP2級 2024年5月 学科試験|第19問 過去問解説 「第三分野の保険の一般的商品性」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。」です。
先進医療特約の支払対象は、契約時点ではなく、給付金支払時点で厚生労働省が定めた先進医療が対象となるため、記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第19問「第三分野の保険の一般的商品性」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

第三分野保険の特徴

第三分野保険(医療保険・がん保険・介護保険等)は、特約や給付条件により給付対象が明確に定められています。先進医療特約や三大疾病保障、入院給付金などの支払要件を正確に理解することが重要です。

問われているポイント

この問題では、先進医療特約の支払対象が契約時点で決まるのではなく、給付金請求時点で厚労省が定めたものが対象である点を理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 先進医療特約の対象は給付時点で決まる
  • 三大疾病保障は一度給付されると死亡保険金が減額される場合がある
  • 医療保険の入院給付金は、医師の指示に基づく入院が対象

補足
FP試験では、第三分野保険の特約内容や給付条件の理解が頻出です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、医療保険やがん保険、特約の支払条件に関する知識が毎回出題されます。特約の給付条件や支払対象の時点を正確に把握しておくことが重要です。

まとめ

  • 先進医療特約の支払対象は契約時ではなく給付時点で決定される
  • 三大疾病保障では給付後に死亡保険金が支払われないことがある
  • 医療保険の入院給付金は医師の指示に基づく入院が対象
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