FP2級 2024年5月 学科試験|第32問 過去問解説 「所得税における各種所得」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。」です。
株式の配当金は、原則として配当所得に該当し、事業との関連性がある場合でも一時所得には該当しません。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第32問「所得税における各種所得」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

各種所得の区分

所得税では、所得を10種類に区分し、それぞれの性質に応じて所得区分が定められています。所得の内容に応じた正確な区分が重要です。

問われているポイント

この問題では、「株式の配当金がどの所得区分に該当するか」を正しく理解しているかが問われています。特に一時所得との区別がポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 一時所得は営利性・反復性がない臨時的な所得が対象
  • 株式の配当金は原則として配当所得に区分される

補足
事業資金で取得した場合でも、株式の配当金という性質自体は変わらず、一時所得には該当しません。

FP試験での出題パターン

FP試験では、所得区分の判断を問う問題が頻出です。特に「一時所得に該当するか否か」はひっかけとしてよく出題されます。

まとめ

  • 株式の配当金は原則として配当所得に該当する
  • 一時所得は臨時的・偶発的な所得に限定される
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