FP2級 2024年5月 学科試験|第33問 過去問解説 「損益通算できる損失の範囲」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額」です。
事業所得の損失は、原則として給与所得を含む他の所得と損益通算することができます。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第33問「損益通算できる損失の範囲」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
損益通算の基本ルール
所得税では、一定の所得区分において生じた損失について、他の所得と相殺する損益通算が認められていますが、すべての損失が対象となるわけではありません。
問われているポイント
この問題では、「給与所得と損益通算できる損失はどれか」という点が問われています。事業所得とそれ以外の所得の損失の取扱いの違いがポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 事業所得の損失は原則として損益通算が可能
- 株式の譲渡損失や雑所得の損失は原則として損益通算不可
補足
不動産所得の損失であっても、土地取得に係る負債利子部分は損益通算の対象外となるため注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、損益通算が可能な所得・不可能な所得の組み合わせを問う問題が頻出です。特に事業所得・不動産所得と他の所得との関係は必ず押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 事業所得の損失は給与所得と損益通算できる
- 株式譲渡損失や雑所得の損失は原則として通算不可