FP2級 2024年5月 学科試験|第37問 過去問解説 「法人税における損金の取扱い」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」です。
定期同額給与は、一定の要件を満たせば届出を行わなくても損金算入が認められるため、本肢は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第37問「法人税における損金の取扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法人税における損金の考え方

法人税では、法人の事業活動に関連して支出された費用で、法令により認められたものが損金の額に算入されます。

問われているポイント

この問題では、「役員給与の損金算入要件」と「税金・寄附金の損金不算入・算入の区分」を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 定期同額給与は一定要件を満たせば届出不要
  • 法人税・法人住民税の本税は損金不算入

補足
役員給与には「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」があり、それぞれ損金算入要件が異なります。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、役員給与の区分と税金・寄附金の損金算入可否を組み合わせた問題が頻出です。

まとめ

  • 定期同額給与は原則として届出不要で損金算入可能
  • 法人税・法人住民税の本税は損金不算入
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