FP2級 2024年5月 学科試験|第38問 過去問解説 「消費税の課税・免税判定」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。」です。
特定期間において給与等支払額と課税売上高のいずれもが1,000万円を超える場合、免税事業者とならないのは「個人事業者」であり、法人については判定基準が異なるため本肢は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第38問「消費税の課税・免税判定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
消費税の免税事業者判定の基本
消費税では、基準期間および特定期間の課税売上高や給与等支払額により、課税事業者か免税事業者かが判定されます。
問われているポイント
この問題では、「特定期間による免税事業者判定が個人事業者と法人で異なる」という点を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 特定期間の判定は個人事業者と法人で異なる
- 土地の譲渡は非課税取引
補足
個人事業者の特定期間は前年7月1日〜12月31日、法人の特定期間は原則として前事業年度開始日から6カ月間です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、消費税の免税判定において「個人か法人か」を入れ替えたひっかけ問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特定期間による免税判定は個人事業者と法人で異なる
- 土地の譲渡は消費税の非課税取引