FP2級 2024年5月 学科試験|第39問 過去問解説 「会社と役員間の取引に係る所得税・法人税」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。」です。
役員が会社の社宅を無償または低額で使用した場合の経済的利益は、原則として給与所得として課税されます。雑所得に区分する点が誤りであり、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第39問「会社と役員間の取引に係る所得税・法人税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
会社と役員間取引の課税関係
会社と役員との間で行われる取引は、実質課税の原則に基づき、経済的利益が給与・益金・損金として適正に判定されます。特に役員給与や社宅、金銭貸借、退職金は頻出論点です。
問われているポイント
この問題では、「社宅の無償使用による利益の所得区分」と「会社と役員間取引における益金・損金算入の可否」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 役員社宅の無償・低額使用による利益は給与所得
- 雑所得ではない点を取り違えやすい
- 役員との金銭貸借や退職金は会社側の益金・損金判定も重要
補足
役員に対する経済的利益は、名目ではなく実質で判断され、社宅の使用利益は原則として給与課税の対象となります。
FP試験での出題パターン
FP2級では、会社と役員間取引に関する「所得区分」「益金・損金算入」「不相当に高額かどうか」の判断が繰り返し出題されます。社宅・貸付金・退職金は定番論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 役員社宅の無償使用による利益は給与所得として課税
- 雑所得とする記述は誤り
- 会社と役員間取引は実質で益金・損金を判断する