FP2級 2024年5月 学科試験|第40問 過去問解説 「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。」です。
適格請求書発行事業者であっても、要件を満たせば簡易課税制度の適用を受けることができます。インボイス制度と簡易課税制度は併用可能であり、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第40問「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

インボイス制度の基本

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、仕入税額控除の適用要件として、原則として適格請求書の保存を求める制度です。適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者が対象となります。

問われているポイント

この問題では、「インボイス制度と簡易課税制度の関係」および「適格請求書に必要な記載事項や書類の範囲」について正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 適格請求書発行事業者=原則課税のみ、という誤解
  • 簡易課税制度はインボイス制度と併用可能
  • 請求書・領収書・納品書でも要件を満たせばインボイスになる

補足
簡易課税制度は事前届出と基準期間の課税売上高要件を満たせば、適格請求書発行事業者であっても適用可能です。

FP試験での出題パターン

FP2級では、インボイス制度について「登録手続」「記載事項」「他制度との関係(簡易課税・免税)」を組み合わせたひっかけ問題が頻出です。

まとめ

  • 適格請求書発行事業者でも簡易課税制度は適用可能
  • インボイス制度と簡易課税制度は排他的ではない
  • 必要事項を満たせば書類の名称は問われない
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