FP2級 2024年5月 学科試験|第42問 過去問解説 「不動産売買契約に関する民法の規定」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。」です。
民法では、売主が契約不適合を知っていた場合、買主の通知期間制限は適用されません。この記述は、売主の悪意がある場合でも解除できないとしており、不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第42問「不動産売買契約に関する民法の規定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

契約不適合責任の基本

売買の目的物が種類・品質・数量などについて契約内容に適合しない場合、買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除をすることができます。

問われているポイント

この問題では、契約不適合責任における「通知期間」と「売主が不適合を知っていた場合の例外」の理解が正確かどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 買主は原則として不適合を知ってから1年以内に通知が必要
  • 売主が不適合を知っていた場合、通知期間制限は適用されない
  • 解除の可否は売主の悪意・善意で結論が変わる

補足
試験では「売主が知っていたとしても〜できない」という表現があれば、例外規定を思い出すことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級では、契約不適合責任や危険負担、手付解除など、民法の条文知識をそのまま問う問題が頻出です。特に例外規定の有無が狙われやすいです。

まとめ

  • 契約不適合があれば買主は解除等を主張できる
  • 通知期間は原則1年だが例外がある
  • 売主が不適合を知っていた場合は期間制限なし
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