FP2級 2024年5月 学科試験|第43問 過去問解説 「借地借家法(定期借地権)」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。」です。
一般定期借地権では、更新がなく、建物買取請求をしない旨の特約を有効とするためには、公正証書等の書面による契約が必要とされており、この記述は適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第43問「借地借家法(定期借地権)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
定期借地権の基本
一般定期借地権は、契約期間満了により確定的に借地関係が終了し、更新や建物買取請求が認められない借地権です。
問われているポイント
この問題では、一般定期借地権の成立要件と、特約の方式(書面要件)が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 普通借地権の存続期間は30年以上で、契約により延長可能
- 更新の可否は建物の有無が重要
- 一般定期借地権は事業用・居住用いずれも設定可能
- 一般定期借地権の契約は書面(公正証書等)が必須
補足
「更新がない」「買取請求しない」「書面が必要」という3点セットは、一般定期借地権の頻出ポイントです。
FP試験での出題パターン
FP2級では、普通借地権と定期借地権の違いを比較させる問題が頻出です。特に存続期間・更新・書面要件は狙われやすい論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 一般定期借地権は更新・期間延長・買取請求がない
- 特約を有効にするには公正証書等の書面が必要
- 普通借地権との違いをセットで覚える