FP2級 2024年5月 学科試験|第43問 過去問解説 「借地借家法(定期借地権)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。」です。
一般定期借地権では、更新がなく、建物買取請求をしない旨の特約を有効とするためには、公正証書等の書面による契約が必要とされており、この記述は適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第43問「借地借家法(定期借地権)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

定期借地権の基本

一般定期借地権は、契約期間満了により確定的に借地関係が終了し、更新や建物買取請求が認められない借地権です。

問われているポイント

この問題では、一般定期借地権の成立要件と、特約の方式(書面要件)が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 普通借地権の存続期間は30年以上で、契約により延長可能
  • 更新の可否は建物の有無が重要
  • 一般定期借地権は事業用・居住用いずれも設定可能
  • 一般定期借地権の契約は書面(公正証書等)が必須

補足
「更新がない」「買取請求しない」「書面が必要」という3点セットは、一般定期借地権の頻出ポイントです。

FP試験での出題パターン

FP2級では、普通借地権と定期借地権の違いを比較させる問題が頻出です。特に存続期間・更新・書面要件は狙われやすい論点です。

まとめ

  • 一般定期借地権は更新・期間延長・買取請求がない
  • 特約を有効にするには公正証書等の書面が必要
  • 普通借地権との違いをセットで覚える
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