FP2級 2024年5月 学科試験|第44問 過去問解説 「借地借家法(定期借家契約)」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、公正証書によってしなければならない。」です。
定期借家契約(定期建物賃貸借契約)は、事業用・居住用を問わず、公正証書であることは要件とされておらず、書面による契約で足ります。この点を誤っているため不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第44問「借地借家法(定期借家契約)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
定期借家契約の基本
定期借家契約は、契約の更新がなく、期間満了により確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借契約であり、書面による契約が必要です。
問われているポイント
この問題では、普通借家契約と定期借家契約の違い、とくに契約方式(書面要件)と更新の有無について正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 普通借家契約では1年未満の期間は期間の定めのない契約とみなされる
- 普通借家契約の解約には正当事由が必要
- 定期借家契約は更新がない
- 定期借家契約は公正証書である必要はない
補足
「定期借地権=公正証書」「定期借家契約=書面で足りる」と区別して覚えることが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、普通借家契約と定期借家契約の比較が頻出です。特に更新の有無、正当事由の要否、契約方式の違いは毎回のように問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 定期借家契約は更新がなく、期間満了で終了する
- 定期借家契約は書面による契約で足りる
- 公正証書が必須なのは一般定期借地権