FP2級 2024年5月 学科試験|第45問 過去問解説 「建築基準法における容積率等の規定」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。」です。
共同住宅の共用廊下や階段は、建築基準法により原則として延べ面積に算入されず、容積率の計算から除外されるため適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第45問「建築基準法における容積率等の規定」について、試験対策の観点から整理して解説します。
建築基準法における容積率の考え方
容積率は「敷地面積に対する延べ面積の割合」であり、延べ面積に算入されない部分が法律で定められています。共同住宅の共用部分は、その代表例です。
問われているポイント
この問題では、容積率の上限規制や敷地面積の算定方法、そして延べ面積に算入されない床面積の正確な理解ができているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 前面道路幅員が12m未満の場合、容積率は「低い方」が上限
- セットバック部分は建蔽率・容積率ともに敷地面積に算入不可
- 住宅の地階部分の容積率不算入限度は「3分の1」
補足
数字(高い・低い、5分の1・3分の1)のひっかけは頻出なので、条文ベースで正確に覚えることが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、建築基準法の容積率・建蔽率・セットバックに関する正誤判定問題が繰り返し出題されます。特に「延べ面積に算入されない部分」は定番論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 共同住宅の共用廊下・階段は原則として延べ面積に算入されない
- 容積率は延べ面積に含まれるか否かの判断が得点のカギ