FP2級 2024年5月 学科試験|第46問 過去問解説 「建物の区分所有等に関する法律」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。」です。
敷地利用権は専有部分と一体不可分の権利であり、規約の定めがあっても分離して処分することは原則として認められていません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第46問「建物の区分所有等に関する法律」について、試験対策の視点から要点を整理します。
区分所有法の基本構造
区分所有法では、専有部分と敷地利用権は一体として扱われ、区分所有関係の安定を図るため、原則として分離処分が禁止されています。
問われているポイント
この問題では、「敷地利用権は専有部分と切り離して処分できるか」という区分所有法の基本原則を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 敷地利用権は原則として専有部分と分離不可
- 規約があっても分離処分はできない
- 管理組合は区分所有者全員で当然に構成される
補足
「規約に別段の定めがない限り」という表現は誤りの定番で、分離処分ができそうに見せる典型的なひっかけです。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、区分所有法における「規約でできること・できないこと」の切り分けが頻出です。特に敷地利用権と管理組合の扱いは繰り返し問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 敷地利用権は専有部分と一体不可分で分離処分不可
- 「規約があればできる」という表現は要注意