FP2級 2024年5月 学科試験|第47問 過去問解説 「固定資産税および都市計画税」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.都市計画税の税率は、制限税率である0.3%を超えることができない。」です。
都市計画税は地方税法により制限税率が0.3%と定められており、市町村はこれを超える税率を設定することはできません。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第47問「固定資産税および都市計画税」について、試験対策の観点から重要ポイントを整理します。

固定資産税と都市計画税の基本

固定資産税は土地・家屋の所有者に対して課税され、都市計画税は都市計画事業等の費用に充てる目的で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。

問われているポイント

この問題では、住宅用地の特例内容、納税義務者、都市計画税の税率および課税区域について、正確な制度理解ができているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 小規模住宅用地の固定資産税の課税標準は6分の1
  • 借地権者は固定資産税の納税義務者ではない
  • 都市計画税は市街化区域内が原則

補足
「3分の1」「借地人が納税」「市街化調整区域」という表現は、頻出の誤りパターンです。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、固定資産税の住宅用地特例と都市計画税の課税区域・税率の組み合わせ問題が繰り返し出題されます。

まとめ

  • 都市計画税の制限税率は0.3%
  • 固定資産税は土地・家屋の所有者が納税義務者
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