FP2級 2024年5月 学科試験|第48問 過去問解説 「居住用財産の譲渡に係る特例」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。」です。
3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から「1年以内」に譲渡すれば適用可能であり、6ヵ月以内という制限はありません。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第48問「居住用財産の譲渡に係る特例」について、試験対策の観点から整理して解説します。

居住用財産の譲渡特例の基本

居住用財産を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことで「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」を適用することができます。

問われているポイント

この問題では、3,000万円特別控除の適用期限、配偶者への譲渡の可否、軽減税率の所有期間要件、および両特例の併用可否について、正確な知識があるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 居住しなくなった日から「1年以内」であれば適用可能
  • 配偶者や直系血族への譲渡には適用不可
  • 軽減税率の特例は所有期間10年超が要件

補足
「6ヵ月以内」「退去後すぐ売却しなければ不可」といった誤った期間設定は、FP試験で頻出のひっかけです。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率の特例の適用要件・併用可否が定番テーマとして繰り返し出題されます。

まとめ

  • 3,000万円特別控除は退去後1年以内の譲渡で適用可
  • 軽減税率の特例は所有期間10年超が要件
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