FP2級 2024年5月 学科試験|第51問 過去問解説 「親族等に係る民法の規定」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。」です。
民法では、兄弟姉妹の子は3親等の血族に該当し、親族の範囲に含まれます。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第51問「親族等に係る民法の規定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

民法における親族の範囲

民法では、親族を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定義しています。

問われているポイント

この問題では、血族・姻族それぞれの親等の数え方を正確に理解しているかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 甥・姪は3親等の血族
  • 配偶者の父母は1親等の姻族
  • 子の配偶者は1親等の姻族

補足
親等は「自分から何回世代をさかのぼる・くだるか」で数え、姻族は配偶者を基準に考えると整理しやすくなります。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、民法分野で親族の範囲や親等の数え方を問う問題が頻出です。

まとめ

  • 甥・姪は3親等の血族
  • 親族の範囲と親等はセットで暗記する
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