FP2級 2024年5月 学科試験|第52問 過去問解説 「相続時精算課税制度」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。」です。
相続時精算課税制度における贈与税の税率は一律20%であり、25%とする記述は誤りのため不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第52問「相続時精算課税制度」に関する問題について、制度の仕組みと試験での重要ポイントを整理しながら解説します。
相続時精算課税制度の基本
相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たす親子間の贈与について、贈与時には一律20%の税率で贈与税を計算し、将来相続が発生した際に相続税で精算する制度です。
問われているポイント
この問題では、相続時精算課税制度における贈与税率、年齢要件の判定基準、暦年課税への変更可否、相続時の贈与税額控除と還付の可否について、正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続時精算課税制度の贈与税率は一律20%である
- 年齢要件は贈与があった年の1月1日現在で判定する
- 一度選択すると同一贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできない
- 相続税計算時に控除しきれない贈与税額は申告により還付される
補足
税率の数値違いは頻出のひっかけポイントであり、25%や30%といった誤った数値には特に注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、相続時精算課税制度と暦年課税制度の違い、税率や撤回不可のルールを問う問題が繰り返し出題されます。数字と制度の流れをセットで覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続時精算課税制度の贈与税率は一律20%
- 税率を25%とする記述は誤りで不適切
- 制度の選択後は暦年課税に戻すことはできない