FP2級 2024年5月 学科試験|第53問 過去問解説 「法定相続人の判定」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名」です。
被相続人Aさんの子である子Eさんが相続開始前に死亡しているため、その子である孫Iさんが代襲相続人として相続人に加わります。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第53問「法定相続人の判定」に関する問題について、相続関係図をもとに代襲相続の考え方を中心に解説します。

法定相続人の基本

配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は配偶者と子が法定相続人となります。子が相続開始前に死亡している場合は、その直系卑属が代襲相続人となります。

問われているポイント

この問題では、相続開始前に死亡した子がいる場合に、その子の子(孫)が相続人になるかどうか、また配偶者や他の子との関係を正しく判定できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 相続開始前に死亡した子は相続人にならない
  • その子の直系卑属(孫)が代襲相続人となる
  • 配偶者は常に相続人に含まれる
  • 被相続人の子の配偶者は相続人にならない

補足
代襲相続は「子→孫→ひ孫」と直系卑属に限って認められ、兄弟姉妹の配偶者などは相続人にはなりません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、親族関係図を用いた法定相続人の判定問題が頻出です。代襲相続の有無と、相続人に含まれない人物を正確に除外できるかが合否を分けます。

まとめ

  • 配偶者は常に法定相続人となる
  • 相続開始前に死亡した子がいる場合は代襲相続が発生する
  • 孫は代襲相続人として相続人に含まれる
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