FP2級 2024年5月 学科試験|第54問 過去問解説 「代償分割」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。」です。
代償分割によって交付される代償財産は、遺産の一部として取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となります。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第54問「代償分割」に関する問題について、遺産分割方法の特徴と税務上の取扱いを中心に解説します。

代償分割の基本

代償分割とは、特定の相続人が遺産の現物を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭等の代償財産を交付することにより、相続分の不均衡を調整する遺産分割方法です。

問われているポイント

この問題では、代償分割の成立要件や手続ではなく、代償分割によって交付される代償財産が相続税の課税対象となるかどうかを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 代償分割は家庭裁判所の審判が必須ではない
  • 遺産分割協議書は必ずしも公正証書で作成する必要はない
  • 代償財産は金銭に限られず、他の財産でもよい
  • 代償財産は相続により取得したものとして課税対象となる

補足
代償分割は相続人全員の合意により成立し、現物分割が困難な場合に限って用いられる制度ではありません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、遺産分割方法(現物分割・換価分割・代償分割)の特徴と税務上の取扱いを比較させる問題が頻出です。特に代償財産の課税関係は定番論点です。

まとめ

  • 代償分割は相続人間の合意により行う遺産分割方法
  • 代償財産は金銭以外でも可能
  • 代償分割で取得した代償財産は相続税の課税対象となる
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