FP2級 2024年5月 学科試験|第55問 過去問解説 「相続の承認および放棄」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.契約者(二保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されていた相続人が、被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合、その相続について単純承認をしたものとみなされる。」です。
死亡保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には該当しないため、受け取ったとしても単純承認をしたものとはみなされません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第55問「相続の承認および放棄」に関する問題について、民法上の取扱いと試験での重要ポイントを解説します。
相続の承認と放棄の基本
相続の承認には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があり、相続人は被相続人の財産状況に応じて選択することができます。単純承認はすべての権利義務を承継する最も包括的な形態です。
問われているポイント
本問のポイントは、死亡保険金の受取が「相続財産の処分」に該当し、単純承認とみなされるかどうかです。民法上、死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 死亡保険金は原則として相続財産ではない
- 相続財産の処分をすると単純承認とみなされる
- 相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する
- 相続放棄をした者の子は代襲相続人とならない
補足
相続人が相続財産を処分した場合には単純承認とみなされますが、死亡保険金の受取はこれに該当しない点が重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、単純承認とみなされる行為・みなされない行為の区別が頻出です。特に死亡保険金や弔慰金の扱いは定番のひっかけポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死亡保険金は受取人固有の財産で相続財産ではない
- 死亡保険金を受け取っても単純承認とはみなされない
- 相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ申述する