FP2級 2024年5月 学科試験|第56問 過去問解説 「民法上の遺言」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。」です。
自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコン等で作成することが認められていますが、その各頁に遺言者の署名および押印が必要であり、これを欠くと法的効力が認められません。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第56問「民法上の遺言」に関する問題について、遺言の方式と要件を中心に解説します。

遺言の方式と効力

民法では、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言が規定されており、それぞれ方式要件を満たさない場合は遺言としての効力を有しません。

問われているポイント

本問では、自筆証書遺言に添付する財産目録の作成方法と署名押印の要否について、正確に理解しているかが問われています。パソコン作成が可能である点と、署名押印が必要である点をセットで覚えることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 財産目録は自筆でなくてもよい
  • 財産目録には各頁に署名・押印が必要
  • 公正証書遺言では配偶者は証人になれない
  • 保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要

補足
財産目録の作成方法だけを覚えていると誤答しやすく、署名押印の要件まで含めて理解しておく必要があります。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、遺言の種類ごとの方式要件や、検認の要否、公正証書遺言の証人制限などが頻繁に出題されます。

まとめ

  • 自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成が可能
  • 財産目録には署名および押印が必須
  • 方式要件を欠く遺言は無効となる
← 前の解説:FP2級 2024年5月 学科試験|第55問 過去問解説 「相続の承認および放棄」
次の解説:FP2級 2024年5月 学科試験|第57問 過去問解説 「相続税の申告と納付」 →