FP2級 2024年5月 学科試験|第57問 過去問解説 「相続税の申告と納付」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。」です。
相続税の延納における担保は、相続によって取得した財産に限られず、一定の要件を満たせば相続開始前から所有していた土地なども担保として提供することができます。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第57問「相続税の申告と納付」に関する問題について、申告期限や延納制度を中心に解説します。
相続税の申告と延納制度
相続税は原則として金銭一括納付ですが、一定の要件を満たす場合には、延納や物納が認められています。
問われているポイント
本問では、相続税の延納における担保の範囲について、正確に理解しているかが問われています。担保は相続財産に限定されない点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続税の申告期限は原則10ヵ月以内
- 配偶者軽減を適用する場合でも申告は必要
- 延納の担保は相続財産に限られない
- 延納は相続税額が一定額以上でなくても利用可能
補足
配偶者に対する相続税額の軽減を適用する場合は、納税額が0円であっても相続税の申告書提出が必要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、相続税の申告期限、配偶者軽減、延納・物納の要件と担保の範囲が頻出論点となっています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続税の延納では一定の要件のもと担保が必要
- 担保は相続開始前から所有していた財産でも可
- 申告期限や配偶者軽減の扱いは頻出論点