FP2級 2024年5月 学科試験|第58問 過去問解説 「相続税における宅地および宅地の上に存する権利評価」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地の価額は貸宅地として評価する。」です。
所有する宅地の上に建物を建築し、その建物を第三者に賃貸している場合、土地は「貸宅地」ではなく「借家建付地」として評価されます。
この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された第58問「相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価」について、宅地評価の基本ルールを整理しながら解説します。
宅地および宅地上の権利の評価
相続税評価では、土地の利用形態に応じて「自用地」「貸宅地」「借地権」「貸家建付借地権」「借家建付地」などに区分して評価します。
問われているポイント
本問では、所有する土地に自ら建物を建てて賃貸している場合の土地評価が「借家建付地」となる点を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 借地権が設定されている土地は「貸宅地」
- 借地人が建物を建てて賃貸する場合は「貸家建付借地権」
- 所有地に建物を建てて賃貸する場合は「借家建付地」
- 青空駐車場は原則として自用地評価
補足
「貸宅地」と「借家建付地」は混同しやすいため、土地の所有者と建物の所有者の関係を必ず確認しましょう。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、宅地の利用区分ごとの評価方法が頻出であり、名称と評価区分の対応関係を正確に押さえることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 所有地に建物を建てて賃貸する場合、土地は借家建付地
- 貸宅地は借地権が設定されている土地
- 土地と建物の所有関係が評価区分のカギ