FP2級 2024年5月 学科試験|第59問 過去問解説 「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。」です。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、原則として相続開始直前から被相続人の居住の用に供されていた宅地を、一定の要件を満たす相続人が取得した場合に適用されます。相続開始後に初めて居住しただけでは適用要件を満たさないため不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年5月)で出題された過去問の第59問「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

小規模宅地等の特例の基本

特定居住用宅地等は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた宅地を、配偶者や一定の要件を満たす同居親族等が取得した場合に、一定面積まで評価額を80%減額できる特例です。

問われているポイント

この問題では、相続開始前からの居住関係および相続後の所有・居住要件を満たしているかどうか、特に「相続開始後に初めて居住した場合に特例が適用できるか」が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配偶者は居住要件や保有継続要件が緩和されている
  • 子などの親族は原則として相続開始前からの居住が必要

補足
いわゆる「家なき子」の特例を除き、相続開始後に初めて居住しただけでは特定居住用宅地等には該当しません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、小規模宅地等の特例における配偶者とその他の相続人の要件の違い、相続開始前後の居住関係の判定が頻出論点です。

まとめ

  • 特定居住用宅地等は相続開始直前の居住状況が原則要件
  • 相続後に初めて居住した場合は原則として特例適用不可
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